2011年5月1日日曜日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRE_jaJP328JP328&q=%e6%a0%b8%e5%8e%9f%e6%96%99%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%80%81%e6%a0%b8%e7%87%83%e6%96%99%e7%89%a9%e8%b3%aa%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8e%9f%e5%ad%90%e7%82%89%e3%81%ae%e8%a6%8f%e5%88%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95%e5%be%8b
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html

 第二章 製錬の事業に関する規制

第三条  製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
 製錬施設の工事計画

第四条  経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
 経済産業大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。